古い戸籍と廃棄
相続による不動産の名義変更をするときには、
亡くなった人の出生から死亡までのすべての除籍謄本(戸籍謄本)が必要になります。
ところが除籍謄本は永遠に役所で保管されるものではなく、一定期間を過ぎると廃棄されるのです。
徳島市役所の場合は、80年を経過した除籍謄本については廃棄となっています。
廃棄の場合は、正確な相続人を確定することが不可能となりますから、
役所で「廃棄証明書」を発行してもらい、相続人全員から上申書を法務局に提出することになります。
相続による不動産の名義変更は急いでしなければならない、ということはありませんが、
40年以上前に相続が発生しているにもかかわらず名義の移転を放置していると、
書類をそろえるのが難しくなり、余分の手間がかかるようになります。
せめて相続発生後10年くらいの間には、相続登記を済ませておくことをおすすめいたします。
- 2011.03.11 Friday
- 登記あれこれ
- 13:29
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- by kawanoblog