登記のし忘れ(懈怠)と過料
「登記をし忘れてたので過料を払った」という経験をお持ちの方がいらっしゃると思います。
登記のし忘れ=登記懈怠(けたい)でよくあるケースは
役員が結婚して氏が変わった場合、
役員が引っ越しをして住所が変更になった場合、
役員の死亡の場合 など。
基本的に登記は変更が生じた時から2週間以内に変更登記をするように法律で定められています。
会社は会社法に則って運営するわけですから「そんな法律は知らなかった」では済まされないわけです。
2週間を過ぎたら必ず過料が発生するというわけではなく、少し猶予の期間があるようです。
するべき登記をして登記懈怠が確定した場合は、裁判所から代表取締役の個人の住所宛に過料の通知がきます。
登記の懈怠は役員任期のない特例有限会社に発生しやすいので、思い当たる方はぜひ一度、会社の登記内容を確認してください。
懈怠の予防策として1点提案させてください。
◎毎年、決算のときに会社の登記事項証明書を取って、現状の登記内容をチェックする。
定期的なチェックを行い、変更が生じた際には速やかに登記をすることが円滑な会社運営にもつながると思います。
聞き書き:Hanako
- 2010.08.30 Monday
- 登記あれこれ
- 13:52
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- by kawanoblog