判断能力があるうちに!

 

小さな司法書士事務所でも超高齢化社会の到来を身近に感じる今日この頃。

 

最近非常に増えているのが認知症になっている、あるいは認知症の傾向が見られる親の財産管理に関するものです。

 

遺言をしたい、贈与をしておきたい・・・。

 

ご家族なりにさまざまな考えをもたれて相談されますが、

 

そこに立ちはだかるのが「判断能力」の問題。

 

 

第三者からみれば、どうしてもっと早くできるうちにしておかなかったのか、

 

という問いかけをするのは簡単ですが、

 

おそらく親御さんの性格や家族の関係性など

 

他者にはわからないさまざまな状況があるのだと思います。

 

 

それでもなお、やはりお伝えしておかなければなりません。

 

次世代に迷惑を掛けたくない、次世代のために、と思うならば、

 

元気なうちに、しっかりしているうちに、判断能力があるうちに、

 

遺言や生前贈与などの手続について考えてみてください。

 

 


課税を意識した手続を

 
遺贈などの手続でよく見受けられるのですが、

いざ遺言を執行しようとして登記をする場合に、登録免許税や不動産取得税など

発生する税金のことを視野に入れていないケースがあります。



もちろん、不動産だけでなくキャッシュもふんだんにあるケースであれば、

税額の大きさにびっくりはするものの、さほど大きな問題にはなりませんが、

受け取る財産が換価しにくい不動産のみ、という場合は、もらう側もたいへんです。



公正証書の手続をする際、公証役場で税務等のアドバイスはいただけません。

相続対策をされる場合は、事前に専門家に相談しておくと手続の必要が生じた際も安心です。

もちろん司法書士も登記周辺の税務については対応可能です。




登記名義人の住所・氏名の変更登記

 

登記事項の乙区(所有者の欄)には、登記名義人の住所と氏名が登載されますが、

この住所・氏名は登記した当時の住民票を証明書とした記載になっておりますので、

その後、転居や結婚などで住所・氏名が変わった場合、古い住所や氏名がそのまま登記された状態

になります。



ところで最近の役所では、除かれた住民票や除籍の附票などの保管は5年となっているため、

古い住所・氏名の証明書が出てこないケースが増えています。

そうなると、住所移転の経緯を証明する添付書面がつけられないため、

簡単な登記のはずが、逆に面倒なことになったりします。




「たかが名変、されど名変」。

いつぞや、ある県の司法書士会が出した上記タイトルの資料集を購入させていただきましたが、

まさに、そのとおり、と深く実感する今日このごろです。




所有権登記名義人住所/氏名変更は、すぐにしなくてはならない登記ではありませんが、

変更から5年以内にしておく方が安全でしょう。

業務研修in岡山

 
司法書士川野です。

11月12〜13日、岡山にて業務研修会に参加しました。

今回のテーマは担保物権。

一般的には抵当権や根抵当権が挙げられますが、今回はそれ以外の担保物権について

幅広く学び直すいい機会になりました。




秋の研修

 
司法書士川野です。


9月の3連休前半は大阪にて民事の研修を2泊3日で受講。

後半の3連休は23日に香川で商業登記の研修に丸一日参加。

10月の3連休は東京で商業登記スペシャリスト養成塾です。



民事の研修は理論ベースだったため、

普段業務で取扱していない身としては理解するのに精いっぱいでしたが、

全国から意欲のある司法書士が集まっているので、視野が広がるいい機会でした。



商業登記は業務でも力を注いでいるため、

さまざまな事案が興味深く、知識が身についている感覚になります。



商業登記倶楽部主催のスペシャリスト養成塾については今年が最後の開催になります。

思い起こせば、会社法施行後、せっせと東京に通って研修を受けていました。

研修は行き始めると「クセ」になって、参加するのがおっくうになりません。

このモチベーションをずっと保ち続けることが今後の課題です。







オンライン 登記完了証

 
現在、登記申請は書面申請とオンライン申請の2通りのやり方があります。

とはいえ、オンライン申請は「オンラインでするために」いろいろと手数がかかるため、

ケースバイケースでこれはオンライン、こっちは書面と使い分けているのが現状です。


最近、不動産登記をオンライン申請でした場合に発行される登記完了証の様式が変わりました。

以前であれば、受付日、受付番号、登記の目的、不動産 等かなり簡単な記載のみでしたが、

現在では、登記申請書に記載してある事項がそのまま登記完了証に記載されて発行されます。

登録免許税や代理人司法書士の住所氏名などもきちんと記されます。


完了証さえあれば、どんな登記をしたのかが詳細に分かりますから、

今後は必然的にオンライン申請も増えると思われます。


登記はオンラインになじみにくいのではないのか、という疑問は残りますが、

オンラインを推進していく体制はますます強化されているように思いますので、

いずれにせよ、当事務所がかかわる登記案件がスムーズに完了し、

依頼者により分かりやすくメリットがある方法について前向きに取り組んでいきたいと思います。




5月のこと

 

よく「登記って忙しい時期あるの?」と質問をうけますが、「毎年必ずこの月は忙しい!」というような

気合いの入るリズムは残念ながらありません。

ただ3月決算の会社法人が多いため、5月は商業登記が増える時期です。

ひさしぶりにお会いする会社の方も多く、

密なお付き合いはないけれど長いお付き合いになる、というのが司法書士のスタイルかもしれません。


基本的に登記はスポットのお仕事になりますので、今日という日が始まってみないと、

どんなご依頼のお電話や相談があるのかわからないのです。

さて、今日はどんな1日になるのでしょう…。



ゴールデンウイーク

 
4月29日からゴールデンウイークに入りますが、

当事務所では5月2日、6日ともに通常どおり業務を行うため、

カレンダー通りの休日となります。



毎年、大型連休を前にして計画をあれこれ立てるのですが、

結局は、家事をしたり、友人とお茶したり、本を読んだり、DVDを観たり、といった感じで終わります。

それはそれで、のんびりしながら心からリラックスできるので、小さな幸せを感じます。





登記と佳日(平成23年6月8日)

 
時代は変われども、大安や友引などの吉日に登記をしたいと望まれる依頼者の方は

まだまだ多くいらっしゃいます。

なかでも土地を買う、家を建てる、会社を設立する、役員に就任する、などのときはなおさらです。


普段は大安、友引などをお教えして、日取りを決めさせていただくのですが、

今年の暦をぱらぱらとめくっておりましたら、たまたま平成23年の大吉日が判明しましたので、

お知らせいたします。





それは、


「6月8日水曜日 大安 天赦日 一粒万倍日 たつ」



これほどそろいにそろった佳日はなかなかございません。

解説させていただきますと、




『大安』=陰陽道で何事をするのにも上吉の日


『天赦日(てんしゃび)』=天の恩恵により何の障害も起きない日とされ、

とくに結婚、開店、事業創立、拡張などに用いて最良の日


『一粒万倍日』=一粒の種が万倍にふえる日とされ、古来から事始めに用いられ、

とくに商売始め、開店などに吉日とされている。ただし借金などには不向き


『たつ』=よろぞ大吉の日。ただし動土、蔵開きなど凶


                      (以上、高島易断所本部編纂平成23年福寿暦より)





幸いなことに、このような吉日が、土日ではなく法務局開庁日にありますので登記申請も可能です。

ぜひ6月上旬の登記予定で会社設立、不動産購入などをご検討の皆様は、

佳日の験を担いでみてはいかがでしょうか?


(Hanako)

「ほっと一息」。会社の合併登記

 

4月1日(大安)に申請した会社の合併登記ができあがってきました!



登記というのは「できて当たり前」と思われがちですが、

会社間の合併等の組織変更手続をする場合は、

登記にかかわる司法書士のプレッシャーもそれなりにあり、

眠れぬ夜を過ごすこともあります。



今回は許認可が絡む会社の合併もあったため、いつも以上に神経を使うこととなりましたが、

無事、登記が完了しましたので、今の心境は「ほっと一息」といったところです。



これで肩の荷が下りた、といいたいところですが、また次なる合併案件を抱えていますので、

スケジュール管理をしつつ、また一歩ずつ進めていきたいと思います。



今日は気温が高くサクラがどんどん開花しているようす。

自分の心が軽くなったからか、今日はあちこちで咲き誇るサクラが目に飛び込んできて、

春の到来を実感しました。



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